ご使用に際して、各医薬品の添付文書を必ずお読み下さい
◾️ ポビドンうがい薬 添付文書
◾️ 健栄うがい薬 添付文書
◾️ コサジンガーグル 添付文書
◾️ ベンザルコニウム塩化物液 添付文書
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
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店舗 外観 店内 陳列場所
■■許可の区分 | ■■店舗販売業 | |
■■開設許可証記載事項 |
■■開設者氏名 | ■■有限会社 第一商会 |
■■名 称 | ■■有限会社 第一商会 | |
■■所在地 | ■■東京都墨田区東向島5丁目23番13号 | |
■■許可番号 | ■■4墨福衛生薬第1051号 | |
■■有効期間 | ■■令和5年1月31日から令和11年1月30日まで | |
■■店舗管理者の氏名 | ■■二瓶 大 | |
■■勤務する登録販売者 | ■■二瓶 大 ( 月〜金 9:00〜18:00 ) | |
■■二瓶 千尋( 月〜金 10:00〜16:00 ) | ||
■■取り扱う一般用医薬品の区分 | ■■第三類医薬品 | |
■■勤務する者の名札等による区別に関する説明 | ■■登録販売者:「登録販売者」の名札 | |
■■その他の者:「一般従事者」の名札 | ||
■■営業時間 | ■■月〜金 9:00〜18:00 休日 土、日、祭日 | |
■■営業時間外で相談できる時間 | ■■18:00まで対応 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
第一類、第二類、 第三類医薬品の 定義 |
■第一類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品の うちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造 販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該 申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。 (特にリスクの高い医薬品) |
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■第二類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 (第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い 医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まる ものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。 |
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■第三類医薬品 | 第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。 比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こる おそれがある医薬品。 |
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第一類、第二類、第三類医薬品の 表示に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。一般用医薬品のリスク区分 ごとに、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲み ます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます) については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の 被包にも併せて記載します。 |
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第一類、第二類、第三類医薬品の 情報の提供に関する解説 |
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に 差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医療品の販売を担う新たな専門家です。 |
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医薬品のリスク分散 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった 場合の応答 |
対応する 専門家 |
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第一類医薬品 | 義務(書面で) | 義務 | 薬剤師 | ||
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
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第三類医薬品 | 不要(薬事法上定めなし) | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
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指定第二類医薬品に関する陳列等 に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から 7メートル以内の範囲に陳列します。 |
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一般用医薬品の陳列に関する解説 | 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列 区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ 区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 |
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医薬品による健康被害の救済に 関する制度の解説 |
[医薬品被害救済制度] 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う 制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html 救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00〜17:00(月〜金 祝日年末年始除く) |
1. 要指導医薬品の定義及び解説
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の
医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な
使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
(イ)再審査を終えていないダイレクトOTC (ロ)スイッチ直後品目 (ハ)毒薬 (ニ)劇薬
2. 要指導医薬品の表示や情報提供等に関する解説
リスク区分ごとに、直接の容器等に次のとおり表示されています。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。
・要指導医薬品は『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
・要指導医薬品は、薬剤師が対面で書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。
また、薬剤師が相談に応じます。
3. 指定第2類医薬品の確認・専門家への相談を促す表示
小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。詳しくは、本店舗の登録販売者にお尋ねください。
4. 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。
ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
5. 販売する医薬品の使用期限
使用期限終了まで90日以上
東京都墨田区東向島5-20-3 有限会社 第一商会 本社
東京都墨田区東向島5-23-13 薬品販売部
Tel:03-3610-1575 Fax:03-3616-7762